近年ではリフォームや解体工事の需要が増える一方、
アスベスト問題が深刻さを増しているのはご存知ですか?
法改正により2003年10月以降の
解体・改修工事の際には専門資格者による調査が必須となります!
まず
アスベストとは、、、
アスベストとは天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称です。
アスベストの特徴と用途、、、
石綿とも別称されるようにアスベストの直径は0.02から0.06μm、
髪の毛の5,000分の1相当でたいへん軽いのが特徴です。
熱や摩擦、化学薬品にも耐性を持ち、加工も容易。さらにきわめて安価という、まさに夢の繊維と呼ぶべき素材でした!
その汎用性・経済性から、アスベストは古くから電化製品などの工業製品はもちろん、建材としても利用されてきました。吹付け材や成形材、耐火被覆材、断熱材、吸音材など、その用途は多岐にわたります。
アスベストによる健康被害、、、
建材メーカーの労働者と工場周辺住民の間で健康被害が訴えられ、その原因が工場内で扱われていたアスベストにあることが認定されました。
アスベストの有害性については1960年代には明らかになっており、1970年代以降は少しずつ規制が進んでいましたが、事態の深刻さが広く認識されるまでには長い時間がかかっています。
鼻腔から吸引されたアスベストは肺に蓄積し、石綿肺(塵肺の一種)、肺がん、悪性中皮腫などの疾患として顕れます。長い潜伏期間が特徴で、例えば中皮腫は平均35年前後ののちに発病するとされています。危険性が認識されるまでに時間がかかったのはそのためで、静かな時限爆弾とあだ名される所以です。
このようにアスベスト(石綿)という素材は
性能はもちろん加工のしやすや、値段が安価である
ということから様々な素材として日々私たちの暮らしに使われている事が多い一方で、健康被害に関わってしまうという大きなデメリットもあります。
まずアスベストを現在も使用していて問題はないのか?
これが疑問に思われる方も多いと思います。
アスベストは解体時に飛散するので何も壊していない壁などでは飛散はせず
大丈夫とされています。
ただ、リフォームで壁を解体する、屋根を解体する
など解体時に飛散してしまうと大変なことになってしまいます!
対象となる工事、、、
解体・改修前の事前調査は原則、すべての建築物において実施が義務づけられています(※個人宅のリフォームや解体工事も含む)。ただ、報告/調査が不要となる例外もあります。
建物において1番重要になるのは築年数!
アスベストは2006年に事実上、使用禁止となっていますので着工日などを確認し、2006年以降であることが分かれば、その結果を事前調査とすることもできます。
建物の築年数などが不明である場合は
ユニットバス内などにメーカー品番が書かれていますので
その品番をメーカーに問い合わせるとメーカーからの回答が来ます。
品番からアスベスト(石綿)が含有あり、含有なし
を証明してもらう事も1つの考えです!
↑こちらは書面調査となります
アスベスト使用の有無を記載していない、あるいはのちの改修・補修の際にアスベストが使用された、そういった可能性も当然、考えられます。書面が古く記載が曖昧、字が掠れて読み取れない、あるいは書面そのものが見つからないといったケースもあるでしょう。そのため、目視による現地調査も義務づけられています。
アスベストは天井・壁・鉄骨・配管まで、建物の至るところに使用されています。これらすべてを目視で調査するのはきわめて困難です。解体時の発塵性/危険度の高い順にレベル1から3までに分類されていますので、優先度の高いものから順にチェックするのがよいでしょう
↑こちらは目視調査となります
アスベスト含有の有無が不明な場合、さらに分析を行うことが義務づけられています。
なお、アスベストが含有されているものとみなして法令に基づく石綿飛散防止措置等を講ずる場合は、分析調査を省略することができます。
↑こちらは分析調査となります
まず書面調査を行い、2006年以前の建物か以後の建物かを調べます。
書面での確認が取れない場合は
リフォームや解体場所の目視調査をします。
目視調査でも不明は場合は分析会社にて採取したサンプルを調査して
アスベストの含有の有無を調査して頂きます。
この様にリフォームやリノベをお考えのみなさま対象で
アスベスト(石綿)の含有調査が10月1日より政府の方で義務化されます!
次の記事にて少し詳しく書いていけたらと思います。
弊社ではアスベスト作業主任者の資格と
アスベスト調査士の資格を保持していますので
解体前に事前に調査を行い、
もしもアスベストが含有していても作業主任資格もございますので
適切な梱包、養生を心がけて対応を行っています!