10月1日からリフォーム、リノベーションにて必要になった
アスベスト含有調査!
そんなアスベスト調査に必要な条件は何かご存知ですか?
建築物等の解体・改造・補修の際、全ての工事において事前調査が義務付けられています!
更に、以下の条件の場合は調査結果の報告義務が発生します。
①解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事
②請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物の改造・補修工事
アスベスト事前調査は全ての工事に該当します!
①と②では報告が義務になっています!
Q、法律で義務化されているアスベストの事前調査とは?
A、アスベストの事前調査とは大気汚染防止法および石綿障害予防規則に定められた、建物の解体・改造・補修の工事に伴い求められる義務です!
令和2年より事前調査が法定化され、令和4年4月1日からは調査後、一定の規模以上の工事についてはアスベストの有無にかかわらず調査結果の報告が義務化されました。さらに令和5年10月1日以降は有資格者による事前調査が必須とされています。
弊社でもアスベスト調査資格を保持していますので
調査を行うことができます!
Q、アスベストの事前調査が不要な場合は?
A、①素材に明らかにアスベストが含まれていないケース
木材・金属・石・ガラスなどのみで構成される建材を対象とした工事の場合は、素材にアスベストが含まれていないことが明白であるため事前調査は不要とされます。
また、畳・電球などの除去作業においても、素材そのものにアスベストが含まれていないことが明白であるため事前調査は不要です。ただし、除去作業において周囲の素材を損傷する可能性がある場合については例外には当たらず事前調査が求められます。
②材料に極めて軽微な損傷しか与えないケース
釘抜き・釘打ち等、材料に対して極めて軽微な損傷しか与えないケースでは作業に伴いアスベストが飛散するリスクがないため、事前調査は求められません。
具体的には釘抜きだけで完了する解体作業や、釘打ちで完了する改修工事などがこれに該当します。
ただし、電動工具を用いて材料に穴をあける場合は該当しません。
③塗装や材料の追加のみを行うケース
現在の塗装の上から重ねて塗装を行う場合や、材料を単に追加するのみの場合、既存の材料を損傷しアスベストを飛散させるリスクがないため事前調査は不要です。
ただし、塗装に際し既存の塗装を剥がす・塗装の際に外壁面にアンカーを打つなど、少しでもアスベスト飛散のリスクがある工程を挟む場合には条件に当てはまらないためご注意ください。
④平成18年9月1日以降に着工された一部の建物
平成18年9月1日以降に着工が確認された建築物については書面調査にて石綿なし、現地調査のプロセスが不要となります。(書面調査は必要です)
この様に10月1日からの義務化に様々な条件で
アスベストの事前調査が必要になりました!
アスベストみなし判定とは?
対象の建材に対して「アスベストが入っているものとのして扱う」ことが出来る判定です。
アスベスト含有のあり/なしをはっきりと判断するには、アスベスト分析の専門機関に分析を依頼する必要があります。
一方で、分析を行わずアスベスト含有しているものとして扱う方式をみなし判定と言います。
事前調査をして、検査機関にサンプルを送り
検体を調べてもらい含有の有り無しを書面で発行する分析調査の場合
工事に入る前に調査をするので着工までに日数がどうしても
かかってしまいます。
みなし判定ではアスベストが含有している事として、
解体時には防護服を着用、解体した物は封じ込めをし、
適切なアスベスト処理をしてくれる産廃業者様にて処理をして頂く様な形になります。
また、費用の面でも
分析調査費用が3万円〜5万円
してしまう場合もあります。
ですが分析調査までしておくと書面も発行されるし
建物自体が大丈夫だという証明にもなるので調査をされるのであれば分析調査がおすすめです!
事前調査での図面調査、目視調査は弊社でも資格保持しているので、調査させて頂くことが可能です!
注意点は事前調査で図面調査、目視調査をしてもわからない場合があるという事です。
事前調査でわからない場合は分析調査かみなし判定での工事になってします事があるのでそこは注意が必要です!
2023年10月1日〜ということでまだまだ広く知られていないアスベストの事前調査ですが義務化にあたり自治体でも解体時には申請が必要になったりする場合がございますのでご注意下さい!
釘で穴を開ける分は大丈夫でもビスで穴を開ける場合は封じ込めにて処理をしないといけない。
など工事の施工にも影響が出てくるので
事前調査、分析調査はとても重要なモノ!
ということを皆様もご理解ください!